さくさく つれづれなるままに

日々、気になること、知りたいこと

住宅ローン 勉強中(住宅ローン控除 編)

題名の通り、住宅ローンの勉強中

 

お金に詳しくなってないと、色々損しそうで

できることからやってみる。

 

今、中古のマンションを買おうか、検討中。。。

一括で現金で払えるなら悩まないけど。

 

まあ、非現実的なこと考えても仕方ないので

今日の勉強の内容を。

 

住宅ローン 中古物件購入時でも使えるのか

ちょうど、よい記事があったので、参考に。

financial-field.com

 

 

 

  • 中古住宅の住宅ローンで控除を受ける条件

(1)次の1~4全てに当てはまる中古住宅であること
1.建築後に使用されたことがある
2.次のいずれかに該当する
●建築から20年(マンションなどの耐火建築物は25年)以下である
●耐震基準に適合する
平成26年4月1日以降に取得した中古住宅で、上の2つに該当しないもの(要耐震改修住宅)のうち、取得日までに耐震改修を行うことを申請し、住み始めた日までに耐震改修によって耐震基準に適合することが証明された

3.当該住宅の取得時に同一生計で、取得後も引き続き同一生計である親族などからの取得したものでない

4.贈与された住宅ではない

出典:中古住宅購入時も住宅ローン控除を受けられる? 適用条件や手続き方法を解説 | ファイナンシャルフィールド

以上が、中古住宅を購入した場合の特有の条件らしいです。

中古であることと、耐震性能と、贈与された物件でないもの

ということが詳しく書かれている感じですね。

 

私の場合、不動産会社で中古物件を買う予定なので、

気にすべきは2の耐震性能かな。

築20年くらいの物件は要チェック項目なんですね。

 

(2)取得日から6ヶ月以内に住み始め、控除を受ける年の12月31日(または死亡した日)まで継続して住んでいる

(3)控除を受ける年の合計所得金額が、3000万円以下である

(4)当該住宅の床面積が50平方メートル以上かつ、床面積の2分の1以上が自身の居住専用スペースである

(5)10年以上の期間返済する住宅ローンなどの借り入れがある

(6)当該家屋・土地以外の資産について、一定期間(※)居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていない

※令和2年4月1日以後の譲渡:住み始めた年およびその前2年・後3年の6年間
 令和2年3月31日以前の譲渡:住み始めた年と前後2年ずつの5年間

出典:中古住宅購入時も住宅ローン控除を受けられる? 適用条件や手続き方法を解説 | ファイナンシャルフィールド

 (2)~(6)は新築物件を購入した場合と条件は同じ内容。

この条件も、特別気を付ける内容はないかな。

単身の方など、ワンルームのお部屋を買う人は注意が必要なのかな。

あと、ローンの期間が短すぎてもダメなんだね。

  •  中古住宅の住宅ローン控除を受ける際の注意点

●新築購入時と比べて上限額が低いケースが多い
●リフォーム減税との併用は原則できない

出典:中古住宅購入時も住宅ローン控除を受けられる? 適用条件や手続き方法を解説 | ファイナンシャルフィールド

新築購入時のほうが、上限額が多いの!?

なんだか、調べてみると年間上限額一般的には、

4000万円の1%の40万円

と算出されている。

 

でも、新築住宅のうち、長期優良住宅の場合は

控除対象借入限度額が5000万円となり、

年間控除限度額が50万になるんです。

10年間で100万円の差。

 

では逆に低くなるのは?

中古住宅の個人間売買は消費税非課税となるので、

控除対象借入限度額が2000万円となるらしい。

つまりは消費税があるかないかで、

 控除額が変わると。

上限額が半分になるのは大きい差だけど

消費税がないんだったら、

納得かな。

 

あと、ローン控除はリフォーム費用も対象だけど、

原則として

住宅ローン控除とリフォーム減税を併用することはNG。

これは、安く物件を購入して

自分たちで好きにリフォームする

って考えたとき、

ローン減税の恩恵は受けにくいのかな。

 

まだまだ、調べると奥が深い。

物件探しつつ、勉強しないと。